廃車には一時抹消登録と永久抹消登録の2種類があります!
自動車の廃車手続きには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2つがあります。
一時抹消登録と永久抹消登録を行う場所は、
管轄の陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会) で行います。
一時抹消登録と永久抹消登録の違いについて下記で説明します。
一時抹消登録とは?
一時抹消登録とは(道路運送車両法16条抹消登録)といいます。
一時抹消登録の目的は、所有者が長期間自動車を使用しなくなる場合
例えば、長期出張、長期入院、長期保管する場合等、一時的に自動車の使用を停止する為にこの手続きを行います。
何故一時抹消登録をするの?
自動車を使用しないからといって置いておくだけで、毎年自動車税の請求が来てしまいます。
その為、何年も乗らない期間が前もってわかっていれば、一時抹消登録をします。
一時抹消登録の手続きを行うと、抹消登録証明書の交付が受けられ、再び自動車を乗る時に登録する事が出来ます。
一時抹消登録の手続き費用は、自分で行えば、印紙代350円で出来ます。(用紙代は別途)
抹消をする場所は、普通車ですと、管轄の陸運局や支局、
軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。
その他、永久抹消登録をする場合にも、最初に一時抹消登録をする場合があります。
永久抹消登録をする場合は、最初に自動車解体業者に車を解体してもらってから、永久抹消登録をするんですが、、解体するまでに、2週間位時間がかかってしまう場合があり、手続きが翌月になる事もありますので、自動車税の還付金が少なくなってしまうので、最初に一時抹消登録をする方が得になるケースもあります。
ただ自分で手続きをする場合は、一時抹消登録と永久抹消登録の2回(陸運局、軽自動車検査協会)に行かないといけません。
業者に依頼する場合は、業者に代行料を払うのと、、手間をかけて自分でするか、どちらが得かを考えて頼みましょう。
永久抹消登録とは?
永久抹消登録とは(道路運送車両法15条抹消登録)といいます。
この手続きは、車を再使用しない時に行う手続きです。
まず自動車を解体して、解体の処理が終わってから手続きをします。
永久抹消登録の手続きを受けた車は、自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられません。
従って、日本国内の公道では二度と走る事が出来ません。
世間一般でいう廃車とはこの永久抹消登録のことをいいます。
乗らなくなったお車を税金が来ないように一時抹消登録をして保管しておいても、
駐車場代など、保管に必要な料金が発生します。
その為、永久的に乗らないと決めたら永久抹消登録の手続きを致します。
また、車検が残っている車輌は、自動車重量税の還付手続きをすれば自動車重量税が一部戻ります。
ただし、車検の残り期間が1ヶ月以上の場合に限ります。
