自動車税の還付方法
自動車税とは、毎年4月1日の時点で自動車を所有している人へ課税される税金です。
ここで言う所有とは、車検証上の所有者です。
自動車税は、当年度の一年分(4月~翌年の3月分)を前払いする形で支払います。
その為、途中で車を廃車にした場合には、過払い状態になっている分の自動車税が月割りで返金されます。
例えば、6月に廃車の手続きをした場合は、翌月の7月~翌年の3月までの分が返金されます。
もちろん自動車税を払ってなければ、廃車した月までの分をお支払しないといけません。
自動車税の還付はこれといって手続きは必要ありません。
廃車手続きをした時点で、自動的に還付されるシステムになっております。
手続きから2ヶ月~3ヶ月位したら通知書が送られてきますので、指定銀行で還付金を受け取るしくみになっています。
自動車重量税の還付は自動車を解体して永久抹消登録をしないと、還付されませんが、
自動車税は一時抹消登録でも永久抹消登録でも還付は受けられます。
軽自動車は還付制度がありませんので、自動車税の還付はありませんので注意しましょう。
自動車重量税の還付方法
自動車重量税とは、新車新規登録、中古新規登録、車検の時等に支払う税金です。
重量税は、その名の通り重量によって定められています。
平成17年1月に、リサイクル法が施工され、それと同時に自動車重量税の還付制度もはじまりました。
重量税は、次の車検満了日までの分を前払いで支払いするもので、
車検が残っているのに、途中で廃車にした場合には過払い状態になっている分が月割りで返金されます。
自動車重量税の返金方法は?
自動車重量税の還付方法は、
自動車を解体処理後、永久抹消登録をして、
自動車重量税の還付手続きをした
場合に限り、還付されます。
自動車税と違って申請手続きをしないと、還付されませんので注意しましょう。
重量税の還付は軽自動車も適用されます。
自賠責保険の還付方法
自賠責保険の解約は、廃車をしたからといって自動的に還付はされません。
自賠責保険は強制保険ですので、廃車をした証明書がなければ、解約出来ません。
例えば、長期出張や、入院等により車を使用しない場合等に保険金を返してほしいとういう事は出来ません。
自賠責保険の返戻金の手続き方法は?
抹消をしたという証明書が必要です。普通車ですと、登録識別情報等通知書等です。
軽自動車ですと、返納証明書等です。
これらの書類は、普通車ですと運輸支局、軽自動車ですと軽自動車検査協会等で交付される書類です。
自賠責保険の解約に必要な物参考程度に!
・抹消をした証明書(登録識別情報等通知書や、返納証明書等)
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)
・承認請求書(保険会社に全社共通で使える用紙が置いてあります。)
・本人確認書類(免許証や、免許証のコピー)
・認印
※その他、住民票や印鑑証明書等も必要になる場合があります。
自賠責保険の解約に必要な物は各保険会社によって異なる場合がありますので、
加入している保険会社に問い合わせしてみましょう。
